共同開発契約書作成@新宿


運営者紹介


特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)



最初の御相談から最終の共同開発契約書完成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行っております。


当事務所では、会社等の実務担当者(マネージャーの方等)

や個人事業主の方から、私が直接お話を伺ったり、

又はメール・電話でのやり取りを行った上で、契約書作成を行っています。 


共同開発契約書の作成については、

国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)






共同開発契約の意義

共同開発契約とは、複数の者(一般的には、企業。)がそれぞれの有する技術、ノウハウ等を拠出し、両者が互いに協力して技術又は製品の開発を行う契約のことをいいます。


なお、産学が連携して技術又は製品を開発する場合には、未だ実用化段階に達していないこと多いことから、単に「共同研究契約」と称されることがあります。


共同開発時には、それぞれの有する技術、ノウハウ等を開示することになるため、その使用範囲を限定したり、あらかじめ秘密保持義務を定めたりします。






共同開発がよく行われる背景

共同開発が当事者間で行われる背景には、下記の要因が挙げられるといえます。


(1)自己に足りない技術、ノウハウ等を補うことができ、さらに進んで技術的な融合が実現できる可能性があること。

(2)人的・物的資源が豊富な当事者と提携することにより、開発のスピードを上げることができること。

(3)共同開発を機に新たな商流を築ける可能性があること。






共同開発契約の類型

共同開発の類型としては、大きく分けて、(1)一方が資金提供し、他方が開発行為を行うタイプ(開発委託的なもの)、(2)両当事者が開発行為を行うタイプが存在します。





開発費用の負担

開発費用の負担については、各自の分担業務を履行するに際して生じたものは、各自が負担するのを原則とすることが多いといえます。


ただし、一方当事者のみが多額の費用を負担するような場合には、当事者間の不公平感を是正するため、他方当事者がその費用の一部を負担する旨の合意がなされることがあります。




共同開発体制の特定

共同開発契約では、互いが有する施設、設備及び人材に着目して共同開発が行われることがあるため、これらの点を契約上に明記することが重要となります。





共同開発契約における成果の帰属

共同開発契約において、その開発が順調に推移するわけではなく、途中で頓挫する場合もあるため、共同開発の成果(ex.発明、考案、創作、ノウハウ等)の帰属については、あらかじめ契約条項として取り決めしておくべきといえます。


成果の帰属については、どちらかの単独所有にする場合、両者の共同所有にする場合とがあります。





技術情報の開示

共同開発時に互いが有する技術情報を開示し合うことになるところ、その技術情報がライバル企業等の第三者に無断で開示されると、技術情報を開示した当事者が損害を被ることが考えられます。


そこで共同開発契約では、提供を受けた技術情報を無断で第三者に開示してはならない旨の合意がなされることが一般的です。


また、技術情報を互いに安心して提供するため、技術情報の提供を受けた当事者が自らにその権利が帰属する旨を技術情報の提供を行った当事者に対して争ってはならないとされるのが多いといえます。




第三者との共同開発の禁止

共同開発時に一方当事者が自由に第三者と共同開発を行えると他方当事者との共同開発に力を入れなくなるおそれがあり、結果として他方当事者との共同開発が失敗に終わる可能性があります。


そこで第三者と共同開発を行う場合、事前に他方当事者の同意を得ることを条件とすることがあります。





共同開発契約においてトラブルになりうるケース

共同開発契約においてトラブルになりうるケースとして、下記のケースが挙げられます。

(1)当初想定していた開発担当者又は研究施設で開発が実施されなかったケース

当事者の一方が相手方の開発担当者又は研究施設に着目して共同開発契約を締結したものの、その着目していた開発担当者が退職していたり、研究施設が消滅していた場合には、当初の想定と異なることから、トラブルの原因になり得ます。

(対応策)→開発に従事する開発担当者及び開発で使用する研究施設をあらかじめ共同開発契約書に明記。


(2)開発の成果物を公表してしまうケース

開発の成果物を公表してしまうと「新規性」を喪失することから、特許権を取得する上で問題になり得ます。

(対応策)→「開発の成果物を公表する場合には、相手方の承諾を得る必要があること」を共同開発契約書に明記。




開発段階ごとの期間管理

共同開発契約では、その開発対象としている物の発明、物を製造する方法の発明等が事前に想定していたスケジュールに沿って完了するとは限らず、時には共同開発が頓挫する場合もあります。


そこで、開発業務の期間を複数に分割して、各期間毎に共同開発が完了しているか否かを精査し、共同開発が完了していない場合には、共同開発契約を終了できるようにしておくことが望ましいといえます。




知的財産権の出願時における対応

例えば、特許を受ける権利が共有にある状態で特許出願を行う場合、共同で特許出願を行う必要があり、その場合の費用負担を当事者間でどのように取り扱うのかが問題になるため、共同開発契約では、知的財産権の出願時における対応について規定されるのが一般的です。




共同開発契約書で定められる条項

共同開発契約書においてよく定められる条項として、下記のものがあります。

(1)開発の目的

(2)開発費用の負担

(3)開発期間

(4)開発体制

(5)秘密保持

(6)第三者との共同開発の禁止

(7)開発成果の取扱い

(8)知的財産権の出願時における対応




対応可能な契約書例

・商取引系

継続的商品売買契約書、取引基本契約書、継続的供給契約書、長期仕入契約書、動産売買契約書、製造物供給契約書、寄託契約書、代理店契約書、特約店契約書、資材購入契約書、フランチャイズ契約書、業務提携契約書、プライベートブランド商品取引基本契約書、加盟店契約書、共同経営契約書、利益配分契約書


・委託系

業務委託契約書、運営委託契約書、委託経営契約書、OEM契約書、物品委託加工契約書、委託販売契約書、製造委託契約書、公演請負契約書、広告塔掲載契約書、ウェブサイト開発委託契約書、コンサルティング契約書、問屋契約書、広告掲載契約書、顧問契約書、委託加工契約書、運送委託契約書


・賃借系

駐車場賃貸借契約書、リース契約書、レンタル契約書、店舗一時使用賃貸借契約書、使用貸借契約書、建物賃貸借契約書


・金銭系

借用書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、保証委託契約書


・担保系

抵当権設定契約書、集合動産譲渡担保設定契約書、根抵当権設定商品取引契約書、質権設定契約書


・著作権系

著作権ライセンス契約書、著作物利用許諾契約書、ソフトウェアライセンス契約書、データベース使用許諾契約書、商品化許諾契約書、出版契約書、プログラムリース契約書


・雇用系

雇用契約書、労働契約書、労働者派遣契約書、企業間出向契約書、構内作業請負契約書、店員派遣請負契約書、紹介予定派遣契約書、身元保証契約書、社宅使用契約書、委嘱契約書


・その他

相殺契約書、組合契約書、演奏活動契約書、免責的債務引受契約書、併存的債務引受契約書、和解契約書、示談契約書、債務弁済契約書、契約解除及び残債務処理等に関する契約書、秘密保持契約書(NDA)、代物弁済契約書、債権譲渡契約書、ゴルフ会員権譲渡契約書、交換契約書、贈与契約書、各種覚書、各種利用規約、各種誓約書、各種協定書、各種念書


上記以外の契約書もお受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。





事務所案内

<事務所所在地>

〒160-0023

東京都新宿区西新宿8丁目12番1号サンパレス新宿1004号

いながわ行政書士総合法務事務所

(対応業務:契約書作成)

E-MAIL inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp      

URL http://www.inagawayobouhoumu.net/    

お問い合わせフォーム https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/ 




LINEによるお問い合わせも可能です。



Chatworkによるお問い合わせも可能です。





契約書作成報酬


(契約書作成の場合)

33,000円(税込)~

実費


(契約書のチェックの場合)

5,500円(税込)~

実費






御依頼にあたっての注意点

<注意点>

当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は御依頼者様負担)。


行政書士の契約書作成業務とは、御依頼者様から事情等を聞き取って法的書面を作成することであり、たとえ御依頼者様が相手方と契約締結できない等の事態が生じても、報酬全額の返還はしておりません。